○桑名広域清掃事業組合情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月31日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、桑名広域清掃事業組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、桑名広域清掃事業組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 桑名広域清掃事業組合情報公開条例(令和5年桑名広域清掃事業組合条例第5号。以下「情報公開条例」という。)第20条第1項又は第22条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(3) 桑名広域清掃事業組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年桑名広域清掃事業組合条例第10号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(4) 桑名広域清掃事業組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年桑名広域清掃事業組合条例第4号。以下「施行条例」という。)第5条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項について調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項について調査審議すること。
(1) 諮問庁 情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関のうち、情報公開条例第20条第1項又は第22条第1項の規定により審査会に諮問したもの及び施行条例第2条第1項に規定する組合の機関(第13条において「組合の機関」という。)のうち、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問したもの及び議会をいう。
(2) 公文書 情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。
(3) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、法第94条第1項若しくは法第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るもの又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。
(委員)
第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第6条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第8条 審査会は、審査請求人等から申出があつたときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審査請求に係る調査審議手続の非公開)
第11条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第12条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(その他)
第14条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。