○桑名広域清掃事業組合委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
令和5年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、監査委員及びその他の委員等(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬額は、以下に定めるとおりとする。
(1) 監査委員 日額6,700円
(2) 情報公開・個人情報保護審査会委員 日額15,000円
(3) 行政不服審査会委員 日額15,000円
2 前項の報酬は、執務日数に応じその時々に支給する。
(費用弁償)
第3条 委員等が公務のため旅行したときは、その費用の弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、桑名広域清掃事業組合職員の給与に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第8号)第2条において例によることとされる桑名市職員給与条例(平成16年桑名市条例第46号)別表第5に定める額とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(桑名広域清掃事業組合監査委員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の廃止)
第2条 桑名広域清掃事業組合監査委員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第6号)は、廃止する。
附則(令和5年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。