○桑名広域清掃事業組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則
令和5年3月31日
規則第4号
(総則)
第1条 この規則は、桑名広域清掃事業組合職員の定年等に関する条例(昭和60年桑名広域清掃事業組合条例第1号)第2条において例によることとされる桑名市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年桑名市条例第39号。以下「改正条例」という。)附則第3条から第6条までに規定する者(次条第2項及び第4条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 暫定再任用を行うに当たつては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であつたことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用職員の職務の級の内容)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用された職員をいう。以下同じ。)の職務の級の内容は、桑名広域清掃事業組合職員の給与に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第8号)第2条において例によることとされる桑名市職員給与条例(平成16年桑名市条例第46号)別表第4等級別基準職務表ア 行政職給料表(以下「等級別基準職務表ア 行政職給料表」という。)の定めにかかわらず、別表に定める行政職暫定再任用職員等級別基準職務表によるものとする。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第4条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たつては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第5条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条から第7条までに規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
2 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)となつた場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を人事異動通知書に明示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
行政職暫定再任用職員等級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 等級別基準職務表ア 行政職給料表1級及び2級の職務 |
2級 | 等級別基準職務表ア 行政職給料表3級及び4級の職務 |
3級 | 等級別基準職務表ア 行政職給料表5級の職務 |
4級 | 等級別基準職務表ア 行政職給料表6級以上の職務 |