○桑名広域清掃事業組合情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑名広域清掃事業組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年桑名広域清掃事業組合条例第6号)第14条の規定に基づき、桑名広域清掃事業組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、会長(会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長)及び2人以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

桑名広域清掃事業組合情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
令和5年3月31日 規則第7号