○桑名広域清掃事業組合情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑名広域清掃事業組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年桑名広域清掃事業組合条例第6号)第14条の規定に基づき、桑名広域清掃事業組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、会長(会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長)及び2人以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。