○桑名広域清掃事業組合行政不服審査会の運営に関する規則

令和5年5月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑名広域清掃事業組合行政不服審査会条例(令和5年桑名広域清掃事業組合条例第9号)第10条の規定に基づき、桑名広域清掃事業組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長への委任)

第2条 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

桑名広域清掃事業組合行政不服審査会の運営に関する規則

令和5年5月23日 規則第8号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
令和5年5月23日 規則第8号