○桑名広域清掃事業組合入札参加資格審査会運営規程
令和5年9月11日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桑名広域清掃事業組合入札参加資格審査会規程(令和5年桑名広域清掃事業組合訓令第2号)第10条に規定する審査会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 桑名広域清掃事業組合事務局は、委員に対し、会議期日前5日までに会議の日時及び場所を通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(資料の提出等)
第3条 桑名広域清掃事業組合事務局は、審査資料として概要書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、会長が審査の内容等により必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 桑名広域清掃事業組合事務局は、前項に規定する概要書のほか、必要に応じて次に掲げる資料を提出するものとする。
(1) 図面
(2) 位置図
(3) 指名競争入札理由書
(4) 随意契約理由書
(5) その他参考となる資料
3 会長が必要と認めるときは、構成市町の関係職員に説明を求めることができる。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。
(桑名広域清掃事業組合請負工事等指名審査会運営規程の廃止)
第2条 桑名広域清掃事業組合請負工事等指名審査会運営規程(平成11年桑名広域清掃事業組合訓令甲第2号)は、廃止する。