○桑名広域清掃事業組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

令和6年2月5日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条に定める人事行政の運営等の状況の公表に関する事項については、桑名市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年桑名市条例第41号)を準用する。この場合において、同条例中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとし、同条例第7条の、「公表の方法」については、桑名広域清掃事業組合公告式条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

桑名広域清掃事業組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

令和6年2月5日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和6年2月5日 条例第2号