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落札後の手続きについて

落札者の決定

入札期間終了後、桑名広域清掃事業組合は開札を行い、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。

ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。

なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDを落札者の氏名(名称)とみなします。

落札者の告知

落札者のログイン IDと落札価格については、KSI官公庁オークション「桑名広域清掃事業組合公有財産売却」のページ上に一定期間公開します。

桑名広域清掃事業組合から落札者への連絡

落札者には、桑名広域清掃事業組合から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。

共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。

落札者は「桑名広域清掃事業組合インターネット公有財産売却落札後の注意事項」の内容をご確認ください。

落札者決定の取り消し

入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。

この場合、売却物件の所有権は落札者に移転せず、納付された入札保証金は返還しません。 

売払決定金額

落札者が入札した金額に消費税相当額を加えた金額を売払いの決定金額とします。ただし、土地については入札した金額を売払いの決定金額とします。

契約の締結

桑名広域清掃事業組合は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。次の書類を契約締結期限までに提出してください。

  提出書類 個人の場合 法人の場合 備考
1 契約書(2部) ・桑名広域清掃事業組合から2部、契約書を送付させていただきます。
2部とも必要事項を記入し、実印を押印のうえ桑名広域清掃事業組合に提出してください。
・その後、契約書は1部を落札者に送付し、1部を桑名広域清掃事業組合が保管します。
 
2 身分(元)証明書 本籍地の市区町村で取得してください。
3 商業登記簿謄本

(動産の場合のみ必要)

 
4 印鑑証明書

(動産の場合のみ必要)

 
5 充当依頼書 ・住所・氏名を記入の上、実印を押してください。
6 落札通知 ・KSI官公庁オークションより送付されたメールをプリントアウトしたもの。

※○を付した書類を提出してください

身分(元)証明書とは

身分(元)証明書は、本籍地のある市区町村で発行しています。

民事処分(禁治産者、準禁治産者、後見登記、破産宣告)の有無に関して証明するものです。

 

落札者が契約を締結しなかった場合

落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。

売却の決定の取り消し

落札者が契約締結期限までに契約手続を行わなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で20歳未満の方など、公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還しません。

 様式のダウンロード

充当依頼書

 

売払代金の残金の納付

売払代金の残金は、売払決定金額(落札金額に消費税相当額を加えた金額)から事前に納付した売払代金に充当した契約(入札)保証金を差し引いた金額となります。

落札者は、売払代金の残金の納付期限までに桑名広域清掃事業組合が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。

売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。

売払代金の残金の納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約(入札)保証金を没収し、返還しません。

売払代金の残金の納付方法

売払代金の残金は桑名広域清掃事業組合が指定する振込方法により納付してください。

なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金の納付期限までに桑名広域清掃事業組合が納付を確認できることが必要です。

物件の引き渡し

自動車の場合

    1. 桑名広域清掃事業組合が売却代金の納付を確認した時点で、所有権は落札者に移転します。

    2. 桑名広域清掃事業組合からの入金確認済の連絡後、落札者は組合所有財産(車両)移転登録等請求書を提出してください。

    3. 桑名広域清掃事業組合から登録識別情報等通知書等の書類を送付いたします。書類を受け取られたら、組合所有財産(車両)移転登録等受領書を桑名広域清掃事業組合へ提出してください。

    4. 物件の引渡しの日時については桑名広域清掃事業組合と協議、決定します。

    5. 引渡しに際し、仮ナンバープレートが必要な場合は、落札者において準備しておいてください。

    6. 桑名広域清掃事業組合が指定した場所で物件の引渡しを受けたときに、組合所有財産受領書を桑名広域清掃事業組合へ提出してください。

    7. 使用の位置の本拠となる運輸支局または検査登録事務所で、すみやかに登録手続き等を行ってください。一時抹消のままで、車両を保管しないでください。なお、費用は落札者の負担となります。

    8. 手続きが終わりましたら、新しい車検証の写しを桑名広域清掃事業組合に提出してください。

トラック・普通車

    • ナンバーのついていない車を登録する場合(車検なし)
      • 新規登録

      • 市区町村で仮ナンバープレートを入手してください

    • 自動車を売買等により譲受する場合(車検あり)

      • 移転登録

軽自動車

  •  ナンバーのついていない車を登録する場合(車検なし) 

    • 新規登録

    • 市区町村で仮ナンバープレートを入手してください

  • 自動車を売買等により譲受する場合(車検あり) 

    • 名義変更

引き渡し及び権利移転に伴う費用

権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙、自動車取得税など)は落札者の負担となります。

移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙が必要です。

自動車取得税及び自動車税は、落札者が自ら申告、納税してください。  

自動車以外

    1. 桑名広域清掃事業組合が売却代金の納付を確認した時点に所有権は落札者に移転します。

    2. 物件の引渡しの日時については桑名広域清掃事業組合と協議、決定します。

    3. 引き渡しに伴う一切の費用は落札者負担となります。(送料等着払い)

    4. 桑名広域清掃事業組合が指定した場所で引渡しを受けたときに、組合所有財産受領書を桑名広域清掃事業組合へ提出してください。

不動産の所有権移転登記について

    1. 所有権移転登記の手続きは、桑名広域清掃事業組合が行います。

    2. 共有者全員の名義で売買契約を締結した物件については、共有名義で所有権の移転登記を行います。

    3. 所有権の移転に要する一切の費用(登録免許税等)は、落札者の負担となります。

    4. 移転登記が完了次第(手続き開始後一週間程度後)、落札者に登記識別情報通知を交付し、すべての手続きが完了 となります。なお、物件の取得に伴い、不動産取得税、固定資産税が課税されますのでご留意ください。

    5. 落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、その物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。

    6. 所有権移転後に二筆の土地を合筆される場合、その登記手続きは落札者で行っていただくことになり、また、その登記等にかかる一切の費用は落札者の負担となります。

引渡しに関する共通注意事項

すべての物件に共通していますので、必ずご確認ください。

    1. 引渡しまでの間に桑名広域清掃事業組合の責任によらない物件の破損や焼失などが起こった場合、桑名広域清掃事業組合に対する代金減免等の請求はできません。

    2. 物件の移動は、落札者自身でお願いします。輸送等が必要な場合は落札者で手配し、費用を負担してください。

    3. 物件の登録等は落札者自身で行い、費用は落札者が負担してください。

    4. 物件は売却時の現状のまま引渡します。引渡し後の不調や故障について一切補償できません。物件に隠れた瑕疵(かし)を発見しても契約代金の減免もしくは損害賠償の請求、契約の解除はできません。

 

 

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