○桑名広域清掃事業組合職員の定年等に関する規則

昭和60年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑名広域清掃事業組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年の実施等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 前条の規定に基づく必要な事項については、「桑名市職員の定年等に関する規則(平成16年桑名市規則第27号)」の規定を準用する。ただし、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

桑名広域清掃事業組合職員の定年等に関する規則

昭和60年3月31日 規則第1号

(平成17年2月16日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月31日 規則第1号
平成17年2月16日 規則第1号