○桑名広域清掃事業組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
昭和52年3月3日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑名広域清掃事業組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会の組織及び運営、補償の手続きその他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 前条の規定に基づく組織及び運営、補償の手続等については、桑名市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成16年桑名市規則第35号)を準用する。ただし、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と、同規則第23条中「桑名市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成16年桑名市条例第43号)及び、桑名市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年桑名市条例第44号)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合の議員及び監査委員の費用弁償等に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第6号)」と、「桑名市職員給与条例(平成16年桑名市条例第46号)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合管理者及び副管理者の費用弁償支給に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第7号)」及び「桑名広域清掃事業組合職員の給与に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第8号)」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。
附則(平成19年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により桑名市の収入役が従前の例により在職する間は、変更後の規定は適用せず、変更前の規定は、なおその効力を有する。