○桑名広域清掃事業組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和54年7月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び桑名広域清掃事業組合職員の給与に関する条例(昭和52年条例第8号)の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) ごみ処理作業従事職員の特殊勤務手当
2 前項に掲げるものの外、法律に別段の定めがあるときは、その支給基準により特殊勤務手当を支給することができる。
(ごみ処理作業従事職員の特殊勤務手当)
第3条 ごみ処理作業従事職員の特殊勤務手当は、組合職員がごみ処理作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、規則で定める。
(支給の方法)
第4条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までの期間とする。
2 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。