○桑名広域清掃事業組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則
昭和54年10月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、桑名広域清掃事業組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(ごみ処理作業従事職員の特殊勤務手当)
第2条 条例第3条第1項に規定するごみ処理作業従事職員の手当の額は、次のとおりとする。
(1) ごみ処理作業に直接従事したとき。1日につき 800円
(作業に従事した時間が1日につき4時間以内の時は、400円)
(2) 著しく作業困難な特殊現場(ごみピット等の内部)において作業に従事したときは、日1日につき600円を支給する。ただし、2時間以内は300円とする。
(3) ごみ処理作業に従事する自動車等の運転手(ショベルローダ等の運転を行う者)については、第1号に規定する手当のほか同作業に従事した日1日につき300円を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桑名広域清掃事業組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。