○令和2年4月に支給する期末手当に関する特例措置規則

令和2年4月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑名広域清掃事業組合職員の給与に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第8号)第2条において準用する桑名市職員給与条例(平成16年桑名市条例第46号)第56条第7項及び桑名広域清掃事業組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年桑名広域清掃事業組合規則第6号)において準用する桑名市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成16年桑名市規則第42号)第22条の規定により、令和2年4月に支給する期末手当の支給に関し、必要な基準を定めるものとする。

(令和2年4月に支給する期末手当の支給)

第2条 令和2年4月に支給する期末手当の支給に関しては、桑名市職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

令和2年4月に支給する期末手当に関する特例措置規則

令和2年4月28日 規則第3号

(令和2年4月28日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和2年4月28日 規則第3号