○桑名広域清掃事業組合職員の退職手当支給条例

昭和52年3月3日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、桑名広域清掃事業組合職員の給与に関する条例(昭和52年条例第8号)の適用を受ける者(非常勤及び雇傭の日から6カ月未満の嘱託、臨時の職員及び派遣の職員を除く。)の退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 前条に規定する退職手当の支給については、「桑名市職員退職手当支給条例(平成16年桑名市条例第50号)」の規定を準用する。ただし、同条例中「桑名市職員給与条例(平成16年桑名市条例第46号)」とあるのは「桑名広域清掃事業組合職員の給与に関する条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第8号)」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

桑名広域清掃事業組合職員の退職手当支給条例

昭和52年3月3日 条例第14号

(平成17年2月16日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和52年3月3日 条例第14号
平成17年2月16日 条例第8号