○桑名広域清掃事業組合工事執行要綱
平成11年4月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、桑名広域清掃事業組合工事執行規則(平成11年桑名広域清掃事業組合規則第3号)において準用する桑名市工事執行規則(平成16年桑名市規則第57号)の規定に基づき、規則の執行及びこれに付帯する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 前条の規定に基づく必要な事項は、桑名市工事執行要綱((平成16年桑名市告示第27号)第2条第1号、第9条及び第11条第1項を除く。)を準用する。この場合において、同要綱中「市長」とあるのは「管理者」と、同要綱第3条から第7条までの規定中「工事担当課長」とあるのは「業務課長」と、同要綱第10条中「工事担当課長は、契約監理課長と協議の上」とあるのは「業務課長は、総務課長と協議の上」と、同要綱第11条第2項中「契約監理課長」とあるのは「総務課長」と、同要綱第12条、第13条、第16条から第22条まで及び第24条の規定中「工事担当課長」とあるのは「業務課長」と読み替えるものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成17年告示第3号)
この告示は、公表の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。
附則(令和2年告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。