○桑名広域清掃事業組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱
平成26年5月19日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、桑名広域清掃事業組合が締結する契約等に係る暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)の不当な介入を排除することにより、契約の適正な履行を確保することを目的とする。
(1) 契約等 本組合が締結する契約であつて、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の契約
イ 測量業務、土木又は建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、環境調査業務その他建設工事に関連する業務の契約
ウ 設備の保守、清掃、警備若しくは電算システムの開発その他の役務の提供又は物件の納入に係る委託契約
エ 物件の購入、借入れ、売払い又は貸与等の契約
オ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約
カ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に係る協定
(2) 入札参加資格者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 本組合の構成団体の入札参加資格者名簿のいずれかに登録された者
イ アに掲げる者以外の者であつて、本組合の競争入札の参加者となる者又は随意契約の相手方となる者(相手方を特定するために見積書を徴しようとし、又は特定する手続に参加させようとする者を含む。)
(3) 法人等 法人、法人格を有しない団体及び個人事業主をいう。
(4) 役員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 法人にあつては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者
イ 法人格を有しない団体にあつては、代表者及び経営に実質的に関与している者
ウ 個人にあつては、その者及びその者の支配人
(5) 下請負人等 下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再受託以降の全ての受託者を含む。)並びに契約の相手方、下請負人又は再受託者が当該契約の履行に関して締結する全ての契約の相手方をいう。
(6) 資材販売業者 別表第2に掲げる資材販売業者をいう。
(7) 廃棄物処理施設 別表第2に掲げる廃棄物処理施設をいう。
(8) 廃棄物処理業者 別表第2に掲げる廃棄物処理業者をいう。
(9) 契約者等 入札参加資格者等若しくはその役員等、下請負人等若しくはその役員等、資材販売業者若しくはその役員等又は廃棄物処理業者若しくはその役員等をいう。
(10) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(11) 暴力団関係者 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員のほか、暴力団、暴力団に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通知があつた者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。
(12) 暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者が、経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等をいう。
(13) 不当介入 契約等の相手方(以下「受注者」という。)又は下請負人等に対して行われる契約等の履行に関する不当要求(応ずべき合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。)及び妨害(不法な行為等で、契約等の履行の障害となるものをいう。)をいう。
(14) 指名停止 桑名広域清掃事業組合請負工事入札参加者指名停止基準(平成26年桑名広域清掃事業組合告示第7号。以下「指名停止基準」という。)により、期間を定めて指名の対象外とする措置をいう。
(警察等関係行政機関からの通報に伴う対応)
第3条 管理者は、契約者等が別表第1のいずれかに該当する者として警察等関係行政機関から通報があつたときは、この告示に基づき適切な措置をとるものとする。
(警察等関係行政機関からの情報入手に伴う対応)
第4条 管理者は、必要に応じ、契約者等が別表第1のいずれかに該当する者か否かを警察等関係行政機関に照会することができる。
3 管理者は、第1項の規定による措置を受けた入札参加資格者等と契約等があるときは、当該契約を解除することができるものとする。
(契約等における資材購入等の排除及び契約の解除)
第6条 受注者及び下請負人等は、資材販売業者若しくは廃棄物処理業者又はその役員等が別表第1に掲げるいずれかに該当する者と認められるときは、当該資材販売業者若しくは廃棄物処理業者から資材等を購入し、又は廃棄物処理施設若しくは廃棄物処理業者を使用してはならない。
(不当介入に対する措置)
第7条 管理者は、受注者に対し、本組合と締結した契約等の履行に際して、受注者又は下請負人等が暴力団等による不当介入を受けたときは、受注者にその旨を直ちに本組合へ報告させるとともに、所轄の警察署への通報及び捜査上必要な協力をすることを義務付けるものとし、特記仕様書において別表第3の項目を明示するものとする。
2 管理者は、受注者から前項の規定による報告があつた場合は、速やかに所轄の警察署と連絡及び協議を行い、受注者を適切に指導するものとする。
4 受注者が第1項の規定を怠り、著しく信用を損なう行為があると認められるときとは、正当な理由なく、不当介入に漫然と応諾し、これを通報及び報告しなかつたとき等であり、不当要求の程度が軽微であつて、当該不当要求に対して受注者又は下請負人等が直ちに拒否する等適確に対応し、以後の要求がない場合に通報及び報告を怠つたときは、その限りでない。
6 管理者は、受注者が暴力団等からの不当介入を受けたことを理由に、契約期間の延長等の措置を行うときは、所轄の警察署との協議内容を踏まえ、適切な契約期間の延長等を行うものとする。
(情報の管理)
第8条 管理者は、この告示を運用するに当たり知り得た情報を適正に管理し、及び当該情報の流出防止に努めなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第5条、第6条関係)
1 暴力団等と認められる場合 2 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持つて、暴力団等の威力を利用する等したと認められる場合 3 暴力団等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合 4 暴力団等と密接な関係を有していると認められる場合(密接な関係とは、友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にする等の交遊をしている場合をいい、状況によつては年1回でもその事実があるときも当該要件に該当することもある。ただし、特定の場所で偶然出会つたときは含まない。) 5 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合(社会的に非難される関係とは、暴力団事務所の新築等に係る請負契約を締結することや、暴力団員等が開催するパーティ等その他の会合に招待する若しくは招待される又は同席するような関係を含む。この場合において、特定の場所で偶然出会つた場合等は含まない。) 6 暴力団等であると知りながら、これを利用する等していると認められる場合 |
別表第2(第2条関係)
【資材販売業者】 生コンクリート、アスファルト合材、石材、砕石(リサイクル材を含む。)、土砂、コンクリート二次製品等並びに物品及びこれに付属する部品等を扱う次に掲げる者 ・ 個人が経営する会社等 ・ 法人が経営する会社、商社等 ・ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく中小企業団体、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく中小企業等協同組合及びその構成員 ・ その他資材を販売する事業者、会社、組織等 【廃棄物処理施設】 ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設 【廃棄物処理業者】 ・ 廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者、同法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに同法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者 |
別表第3(第7条関係)
暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について (1) 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があつた時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) 前号の規定により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行つた場合には、速やかに発注者に報告すること。この場合において、発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 |