○桑名広域清掃事業組合ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則
昭和54年7月31日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、桑名広域清掃事業組合ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和54年条例第1号。以下「条例」という。)の施行その他必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 条例第4条第2号に規定する管理者が認めた者とは、次のとおりとする。
(1) 業務活動又はその他の活動に伴い多量の一般廃棄物が生ずる土地又は家屋の占有者
(2) 関係市町長より廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の承認を受けた者
(3) その他特に管理者が認めた者
4 承認書の内容に変更の生じた場合は、遅滞なく一般廃棄物搬入承認変更申請書(様式第6)によつて管理者に申請しなければならない。
(処理手数料の徴収方法)
第3条 条例第5条に規定する手数料の徴収方法は、搬入の都度徴収する。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、別に納期限を定めてこれを徴収することができる。
(処理手数料の減免)
第4条 条例第6条の規定により、一般廃棄物処理手数料を減免することができるものの範囲は、次に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者がその世帯から排出する廃棄物を処理する場合 免除
(2) 火災により排出される廃棄物を処理する場合 免除
(3) 前2号のほか、管理者が特別の理由があると認める場合 減額又は免除
(廃棄物の搬入制限)
第5条 管理者は、資源循環センターへ廃棄物を搬入しようとする者に対して、次の各号の一に該当する廃棄物の搬入を禁止するものとする。
(1) 爆発等危険性を有するもの
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する産業廃棄物
(3) その他管理者が管理上支障があると認めるもの
2 管理者は、前項第2号に規定する廃棄物のうち、特に管理上支障のないと認めたものについては、搬入させることができる。
(遵守事項)
第6条 資源循環センターへ廃棄物を搬入しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第5条に規定する廃棄物を搬入しないこと
(2) 搬入の際には、係員の指示に従うこと
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和54年7月31日から施行する。
2 桑名広域清掃事業組合塵芥処理施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和54年条例第1号)の施行期日は、この規則の公布の日とする。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年3月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の桑名広域清掃事業組合塵芥処理施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則第3条に基づき発行した処理手数料回数券は、当分の間、使用できるものとする。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
様式第2 削除
様式第3 削除