○桑名広域清掃事業組合行政不服審査会条例
令和5年5月23日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、桑名広域清掃事業組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、会長(会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長)及び2人以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(審議手続きの非公開)
第7条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(桑名広域清掃事業組合委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 桑名広域清掃事業組合委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(令和5年桑名広域清掃事業組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略