○桑名広域清掃事業組合入札参加資格審査会規程

令和5年9月11日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、桑名広域清掃事業組合が執行する一般競争入札又は指名競争入札について、参加資格要件並びに入札及び契約に関する事項の審査を行い、入札及び契約の適正化を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、桑名広域清掃事業組合入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 指名競争入札で執行する設計金額が1,000万円以上の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)、維持業務(樹木維持業務及び除草業務をいう。以下同じ。)又は製造の請負に係る入札参加者の選定に関すること。

(2) 一般競争入札で執行する設計金額が5,000万円以上の建設工事又は維持業務に係る発注条件の審査に関すること。

(3) 一般競争入札で執行する設計金額が500万円以上の建設関連業務(測量、建設コンサルタントその他建設工事に関連する業務をいう。以下同じ。)に係る発注条件の審査に関すること。

(4) 設計金額が500万円以上の建設工事、維持業務、建設関連業務又は製造の請負の随意契約(プロポーザル方式によるものを除く。)に係る相手方の選定及び発注条件の審査に関すること。

(5) 桑名広域清掃事業組合発注の建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成26年桑名広域清掃事業組合告示第10号)第2条において準用する桑名市発注の建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成22年桑名市告示第153号)第2条第1項に規定する特定建設工事共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)を契約の相手方とすることができる建設工事の選定に関すること。

(6) 特定建設工事共同企業体の入札参加資格に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、建設工事、維持業務、建設関連業務又は製造の請負に関し、特に必要と認める事項の調査、審査等に関すること。

2 前項各号の規定にかかわらず、特に緊急を要する災害復旧等特別の事由があるときは、審査会の審査を省略することができる。

3 前項の規定により審査会の審査を省略するときは、会長に回議し、その審査を受けるものとする。この場合において、その内容及び経過を審査会に報告するものとする。

(組織)

第4条 審査会は、会長、副会長及び委員で組織する。

2 会長は、副管理者(桑名市副市長)をもつて充て、副会長は、事務局長をもつて充てる。

3 委員は、業務課長、総務課長及び桑名広域清掃事業組合事務局処務規程(昭和52年桑名広域清掃事業組合訓令甲第1号)第2条第4項に規定する嘱託をもつて充てる。

4 会長は、必要に応じて当該審査に係る構成市町の担当者の出席を求めることができる。

(会長)

第5条 会長は、審査会を代表して会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。

(回議)

第7条 会長において急施を要する案件で審査会を開く暇がないと認めるときは、委員に回議して会議の審査に代えることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、桑名広域清掃事業組合事務局において処理する。

(準用)

第9条 会長において必要と認める建設工事、維持業務又は製造の請負及び物件の取得についてもこの規程を準用することができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。

(桑名広域清掃事業組合請負工事等指名審査会規程の廃止)

第2条 桑名広域清掃事業組合請負工事等指名審査会規程(平成11年桑名広域清掃事業組合訓令甲第1号)は、廃止する。

桑名広域清掃事業組合入札参加資格審査会規程

令和5年9月11日 訓令第2号

(令和5年9月11日施行)