○桑名広域清掃事業組合財政状況の公表に関する条例

令和6年2月5日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項の公表(以下「公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 公表は、毎年次の月にこれを行う。

第1回 5月

第2回 11月

2 必要あるときは、前項以外の期日においても公表することができる。

(公表の方法)

第3条 前条に定める公表は、桑名広域清掃事業組合公告式条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第1号)に定める方法によりこれを行う。

(公表の内容)

第4条 公表は、簡明平易に次の事項を説明しなければならない。

(1) 歳入及び歳出の概況

(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(3) その他管理者が必要と認める事項

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

桑名広域清掃事業組合財政状況の公表に関する条例

令和6年2月5日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和6年2月5日 条例第3号