○桑名広域清掃事業組合財政状況の公表に関する条例
令和6年2月5日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項の公表(以下「公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 公表は、毎年次の月にこれを行う。
第1回 5月
第2回 11月
2 必要あるときは、前項以外の期日においても公表することができる。
(公表の方法)
第3条 前条に定める公表は、桑名広域清掃事業組合公告式条例(昭和52年桑名広域清掃事業組合条例第1号)に定める方法によりこれを行う。
(公表の内容)
第4条 公表は、簡明平易に次の事項を説明しなければならない。
(1) 歳入及び歳出の概況
(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。