事業系のごみは、家庭ごみの置場に出せません。
事業活動によって出されたごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により家庭ごみとは区別されています。したがって、事業者が自らの責任において処理する必要があります。
産業廃棄物以外のごみ(主に厨芥類、紙くず)
但し、事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外)でも下記のごみについては、当組合への搬入をお断りする場合がありますので、当組合にご相談の上で搬入をお願いします。
※注意事項
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では事業者の責務として、下記の内容(要約)が記されています。ご協力をお願いします。
以下に示す事業活動に伴って発生する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)は、桑名広域清掃事業組合には搬入できません。
※左右にフリックすると表がスライドします。
No. | 種類 | 具体的な例 |
---|---|---|
1 | 燃え殻 | 石炭がら、コークス灰、重油灰、廃活性炭(不純物が混在することなどにより泥状のものは汚泥)、産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物(集じん装置に補足されたものは、ばいじんとして扱う) |
2 | 汚泥 | 工場廃水処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥などの建設汚泥、生コン残さ、下水道汚泥、浄水場汚泥 |
3 | 廃油 | 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シンナー、アルコール類)、タールピッチ類 |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写 真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液 |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物、廃タイヤ(合成ゴム)、廃イオン交換樹脂 |
7 | 紙くず ※ | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築叉は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙叉は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷物加工業に係るもの、PCBが塗布され、叉は染み込んだもの(全業種) |
8 | 木くず ※ | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築叉は除去に伴って生じたものに限る)、木材叉は木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係るもの、PCBが染み込んだもの(全業種) |
9 | 繊維くず ※ | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築叉は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)、PCBが染み込んだもの(全業種) |
10 | 動植物性残さ ※ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業の原料として使用した動物叉は植物に係る固形状の不要物(醸造かす、発酵かす、ぬ か、ふすま、パンくず、おから、コーヒーかす、ハムくず、その他の製造くず、原料かす) (なお、卸小売業、飲食店などから排出される動植物性の固形状不要物、厨芥類は、事業系一般 廃棄物となる) |
11 | 動物系固形不要物 ※ | と畜場において屠殺し、叉は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に係る固形状不要物 |
12 | ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類) |
13 | 金属くず | 切削くず、研摩くず、空缶、スクラップ |
14 | ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず | ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず |
15 | 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などのスラグ、キューポラのノロ、鋳物廃砂、不良鉱石 |
16 | 工作物の新築、改装叉は除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物 | コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片、かわら片などの不燃物 |
17 | 動物のふん尿 ※ | 畜産農業に係るもの |
18 | 動物の死体 ※ | 畜産農業に係るもの |
19 | ばいじん(ダスト類) | 「大気汚染防止法」に規定するばい煙発生施設、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設(乾式、湿式)によって捕捉したもの |
20 | 上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの | コンクリート固形化物など |
21 | 1~20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 |
※印を付したものは、業種が限定されています。
上記品目の処理先などについては、三重県(桑名地域防災総合事務所 環境室(環境課))へ問い合わせてください。
TEL.0594-24-3624