○桑名広域清掃事業組合情報公開条例施行規則
令和5年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑名広域清掃事業組合情報公開条例(令和5年桑名広域清掃事業組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定
ウ 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
(1) 開示請求年月日
(2) 実施機関が特定した公文書の件名
(3) 前号の公文書に記録された情報のうち、第三者に関する情報の内容
(4) 意見書の提出を求める理由
(5) 意見書の提出先及び提出期限
(公文書の開示)
第7条 公文書の開示は、第3条に規定する通知書により指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、実施機関が特に必要と認める場合は、日時及び場所を変更して行うことができる。
2 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損し、又は加筆してはならない。
3 管理者は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付部数は、当該開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
(電磁的記録の開示方法)
第8条 条例第16条第3項の規定により実施機関が定める方法は、次に掲げるものとする。
(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
(2) 当該電磁的記録をCD―Rに複写したものの交付
(3) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
2 条例第8条に規定する場合における電磁的記録の部分開示の方法は、原則として、用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付とする。
2 条例第18条第5項の規定により公文書の交付を送付により受ける場合の費用は、現金又は郵便切手で納付するものとする。
(実施状況の公表)
第11条 条例第28条に規定する実施状況の公表は、桑名広域清掃事業組合公告式条例(昭和55年桑名広域清掃事業組合条例第1号)に規定する方法により行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。