○桑名広域清掃事業組合工事検査要綱

平成11年4月1日

告示第4号

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び修繕工事をいう。

(2) 監督職員 請負者の施工する工事について、当該工事を監督する職員をいう。

(3) 検査職員 事務局長、業務課長、業務課長補佐及び技術係長をいう。

(4) 請負者 桑名広域清掃事業組合契約規則及び桑名広域清掃事業組合工事執行規則に基づく工事請負契約の相手方をいう。

(検査の種類)

第3条 工事検査の種類及びその内容は、次に定めるところによる。

(1) 完成検査 契約書、仕様書及び設計書、その他関係書類に基づき、工事が完成したときに行う検査

(2) 出来高部分検査 工事の出来高を調査するために行うもので、その既済部分について工事費用の部分払いをするときに行う検査

(3) 中間検査 工事の施工過程において、工事の一部が完成した場合にその部分を使用しようとするとき、又は検査職員が必要であると認めるときに行う検査

(検査事務の処理)

第4条 工事の検査事務は、事務局長が処理する。ただし、需用費のなかの修繕料10万円以上50万円未満の工事については、業務課長補佐又は技術係長の工事完成確認報告書(様式第1号)を受けて、業務課長は検査結果の認定をし、工事検査復命書(様式第2号)にて復命するものとし、需用費のなかの修繕料50万円以上100万円未満の工事及び工事請負費100万円未満の工事については、業務課長をもつて完成確認検査とし、工事検査復命書にて復命するものとする。

(検査委託の場合の処置)

第5条 事務局長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により、検査職員以外の受託検査者に委託して検査を行わせる場合においても、桑名広域清掃事業組合契約規則桑名広域清掃事業組合工事執行規則及びこの要綱を準用するとともに、検査職員も同時に立ち会わせなければならない。

(検査職員の指示権限)

第6条 検査職員は、契約書等に基づき、工事の改善を図るため、監督職員又は請負者に必要な指示をすることができる。

2 検査職員は、検査にあたり必要があるときは、監督職員又は請負者に対し、当該工事に関する説明を求め、又は検査目的物の一部破壊その他の措置を要求することができる。この場合、検査及び復元に要する費用は、当該請負者が負担するものとする。

(検査実施の手続き)

第7条 業務課長、業務課長補佐又は技術係長は、工事完成報告書の提出があつたときは、検査を実施する日時を決定し、検査日時等について、当該工事を担当した監督職員及び請負者に対し通知するものとする。

2 検査は、工事完成報告書の受理日より14日以内に終了するものとする。ただし、14日間とは、土・日を含む期間をいう。

(検査の立ち会い)

第8条 工事検査は、当該工事の監督職員及び請負者又は現場代理人が立ち会わなければならない。

(検査の実施報告)

第9条 業務課長は、第4条ただし書の規定以外の工事検査を実施したときは、工事検査報告書(様式第3号)を作成し、関係書類を添えて事務局長に報告しなければならない。

(検査の結果)

第10条 事務局長は、前条に規定する報告を受けて検査結果の認定をする。

(完成認定書(出来高調書)又は手直工事指示書)

第11条 第4条ただし書の規定により業務課長が認定したとき及び前条に規定する認定をしたときは、請負者に対し、桑名広域清掃事業組合契約規則において準用する桑名市契約規則(平成16年桑名市規則第55号)の規定に基づき、完成認定書(出来高調書)を交付するものとする。だたし、工事の手直しが必要な場合については、これを交付せず、手直工事指示書(様式第4号)により、請負者に工事の手直しを指示するものとする。

(再検査)

第12条 事務局長又は業務課長は、手直工事が完了した場合、改めて検査を行うものとする。

2 前項に規定する検査の実施手続きについては、第7条の規定を準用する。

(書類判定)

第13条 検査職員は、地中又は水中等外部に現れない工事で、その検査の合否の判定が困難な場合には、監督職員等から工事施工の状況等を聴取したうえ、記録、写真、資料その他関係図書に基づいて、判定することができる。

(工事工程表等)

第14条 業務課長は、請負者から工事工程表及び工事着手届の提出があつたときは、工事工程表とは別に毎月の工事(工期が100日以上のもの)の進捗状況を工事進捗状況表(様式第5号)にて、翌月5日までに事務局長へ報告するものとする。

(工事検査台帳)

第15条 事務局長は、前条の規定による報告を受けたときは、工事検査台帳(様式第6号)を作成し、工事の進捗状況を把握しておかなければならない。また、業務課長においても工事に必要な事項を記入し、検査の経過を明確にしておかなければならない。

(完成検査に係る報告)

第16条 事務局長は、完成検査が終了した場合は、工事検査復命書に関係書類を添えて、管理者に提出し、当該完成検査の終了について報告しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成17年告示第4号)

この告示は、公表の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

(平成31年告示第4号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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桑名広域清掃事業組合工事検査要綱

平成11年4月1日 告示第4号

(令和2年9月1日施行)