○桑名広域清掃事業組合規約
(昭和52年2月1日)
(県知事許可四振第170号)
改正 | 昭和55年5月8日 県知事許可四振第869号 | 平成元年5月1日 県指令北局第910号 |
平成4年3月31日 県指令北局第669号 | 平成15年4月16日 県指令北企第84号 | |
平成15年12月1日 県指令北企第374号 | 平成16年12月17日 県指令北企第287号 | |
平成16年12月17日届出 | 平成19年3月30日 県指令政策第17-1087号 | |
平成31年4月26日告示第3号 | 令和3年2月3日告示第3号 |
(組合の名称)
第1条 この組合は、桑名広域清掃事業組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 この組合は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
桑名市
桑名郡 木曽岬町
員弁郡 東員町
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、関係市町のごみを処理するごみ処理施設の設置、管理運営に関する事務(収集及び運搬の業務を除く。)を共同処理する。
(組合事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、桑名市多度町力尾字沢地4028番地に置く。
(組合の議会の議員の定数)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、11人とし、関係市町の定数は、次のとおりとする。
桑名市 8人
木曽岬町 1人
東員町 2人
(議員の選挙)
第6条 組合議員は、関係市町の議会においてその議員のうちから選挙する。
(任期及び失職)
第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。
2 組合議員が、関係市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
(補欠選挙)
第8条 組合議員に欠員が生じたときは、前任議員の属する市町の議会において遅滞なく補欠選挙を行わなければならない。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長の選出)
第9条 組合の議会は、議長及び副議長を各1名選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
(議長の代理及び仮議長)
第10条 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長ともに事故あるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
(臨時議長)
第11条 第9条第1項及び前条第2項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行うものがないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
(執行機関の組織)
第12条 組合に、管理者及び副管理者3人を置く。
2 組合に、会計管理者を置く。
3 管理者は、桑名市長の職にある者をもって充てる。
4 副管理者は、木曽岬町長、東員町長及び桑名市副市長の職にある者をもって充てる。
5 会計管理者は、桑名市会計管理者の職にある者をもって充てる。
(職務権限)
第13条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指定した副管理者が管理者の職務を代理する。
3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(職員)
第14条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第15条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員のうちから1人、関係市町の識見を有する監査委員から1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任されたものにあっては、組合議員の任期とし、関係市町の識見を有する監査委員のうちから選任された者にあっては、その属する市町の監査委員の任期とする。
(経費支弁の方法)
第16条 組合の事務の管理及び執行に要する費用は、補助金、関係市町の負担する負担金及びその他の収入をもって支弁する。
2 前項の負担金の額は、次の各号の費目に応じ、当該各号に掲げる項目にしたがい管理者が関係市町長と協議して定めた率により、関係市町ごとに算定する。
(1) 建設事業費
平等割
人口割(官報で公示された最近の国勢調査人口による。)
(2) 管理運営費
平等割
人口割(前年度9月30日現在の住民基本台帳人口による。)
実績割(前年度中のごみ搬入量による。)
3 前項の負担金の納期は、管理者がこれを定める。
(委任)
第17条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別 に定める。
附 則
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による三重県知事の許可があった日から施行する。
附 則(昭和55年県知事許可四振第863号)
この規約は、三重県知事の許可があった日から施行する。
附 則(平成元年県指令北局第910号)
この規約は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成4年県指令北局第669号)
(施行日)
1 この規約は、三重県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する知識経験を有する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の桑名広域清掃事業組合規約第15条第2項の規定により管理者が選任した識見を有する監査委員とみなす。
附 則(平成15年県指令北企第84号)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による三重県知事の許可があった日から施行する。
附 則(平成15年県指令北企第374号)
この規約は、三重県知事の許可があった日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附 則(平成16年県指令北企第287号)
この規約は、三重県知事の許可のあった日から施行し、平成16年12月6日から適用する。
附 則(平成16年12月17日届出)
この規約は、組合を組織する市町の協議の整った日から適用する。
附 則(平成19年県指令政策第17-1087号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により桑名市の収入役がなお従前の例により在職する間は、変更後の第12条及び第13条の規定は適用せず、変更前の第12条及び第13条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第12条中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附 則(令和3年告示第3号)
この規約は、三重県知事の許可があった日から施行し、令和3年4月1日から適用する。